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録の閲覧等により関係当事者を明らかにすることとなり、条例第7条第 2号に規定する不開示情報である個人情報を開示することになることから、当 該公文書の存否を明…
本件は初めから互いの当事者が分かっ ているのであるから、今さらそのようなことを問題にする必要はなく、本 件開示請求においても、前回と同様の主張をすべきである…