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このような事態が発生しないように提案書を開示して市の選定行為を検証す る資料として市民に提示すべきである。 イ 原処分による部分開示が、開示文書…
めるという前代未聞の事態を招いた原因 を、市民は知る権利があるはずだ。 なぜ、市は、不開示決定までして当該社会福祉法人の利益を擁護しているの か、本来は市民のた…