件開示請求に対し、「実質的に特定の個人を名指した上で請 求されたものと判断できるものであり、開示請求にかかる公文書が存在してい るかどうかを応えるだけで、申…
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件開示請求に対し、「実質的に特定の個人を名指した上で請 求されたものと判断できるものであり、開示請求にかかる公文書が存在してい るかどうかを応えるだけで、申…
に提出した文書説明を実質否定する文書を裁判所に証拠とし て提出した。監査委員に提出した文書は、その記載内容の悪質さから刑法第 156 条(虚偽公文書作成等)…
報酬財源となり、市の実質負担は総額3億 3,975万円 となる見込み」と説明している。これは、提案書 37 頁の黒塗り箇所「財政負担 軽減策」は、決して非公…
象公文書については、実質的に請求内容が補正され 8 たとみなし、異議申立人が求めている対象公文書は、本件対象公文書であるもの とする。 3 不開示情報の…
よそ限定されており、実質的に 特定の個人を名指しした内容の開示請求と判断できるものである。 よって、本件対象公文書の存否を答えることは、当該特定個人が市に対…