げる部分以外を、その存否を明らかにしないで開示請求を拒 否する不開示決定をしたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、そ の存否を明らかにしないで開示請…
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げる部分以外を、その存否を明らかにしないで開示請求を拒 否する不開示決定をしたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、そ の存否を明らかにしないで開示請…
公文書」という。)の存否を明らかにしないで、 不開示決定処分(以下「本件処分」という。)を行い、その旨を令和3年 12 月 28 日付け浦み第 748 号で審査…
開示請求に対し、市が存否応答拒否ではなく文書の存在を明らかにし た上で不開示決定した理由について 条例第 10 条において、開示請求に対し、当該開示請求に係る公…
案に係る事実関係の存否やその法的妥当性等について判断するものではないこと から、審査請求人のその余の主張は、本件処分の適否に関する当審査会の判断に 影響を及ぼ…