きとする部分のうち、別表に掲 げる部分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、 これを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る…
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きとする部分のうち、別表に掲 げる部分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、 これを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る…
示決定処分において、別表に掲げる 部分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、こ れを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る…
部分につい ては、別表に掲げる部分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる 部分については、これを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分…
とされた部分のうち、別表に掲げる部分以外を不開示と したことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、これを不開示としたこ とは妥当でなく、当該部分に係る…
とされた部分のうち、別表に掲げる部分以外を不開示としたことは妥当である が、別表に掲げる部分については、これを不開示としたことは妥当でなく、当該 部分に係る…
示決定処分において、別表に掲げる部 分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、これ を不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る…
う。) について、別表に掲げる部分以外を、その存否を明らかにしないで開示請求を拒 否する不開示決定をしたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、そ …
ど個人に関する情報(別表1参照) (イ) 法人の印影 イ 条例の該当性について 7 (ア) 条例第7条第2号の該当性について 本件対…