、実施機関は既に、当初一 部不開示としていた判断を改め、条例第7条第2号ただし書きに該当する として開示と判断しており、本件処分についても不開示とする理由は…
| ここから本文です。 |
、実施機関は既に、当初一 部不開示としていた判断を改め、条例第7条第2号ただし書きに該当する として開示と判断しており、本件処分についても不開示とする理由は…
ておらず、そのときに初めて見たと推測できることから、実 施機関が独自の判断で行政指導をする理由はなく、行政指導するよう申立 てをしたものがあるはずである。 …
いる。このことは、当初提案した事 業が提案通りに実施されてこなかったことを意味するが、そもそも、どんな内 容の事業をいくらの予算で提案したのか、十分な計画も…