応記録等が記載され、出力されるものである。 (2) 条例第7条第2号本文後段の該当性について ア 審査請求人は、市長への手紙の記載内容等並びにホームペー…
| ここから本文です。 |
応記録等が記載され、出力されるものである。 (2) 条例第7条第2号本文後段の該当性について ア 審査請求人は、市長への手紙の記載内容等並びにホームペー…
応記録等が記載され、出力されるものである。 (2) 条例第7条第2号本文後段の該当性について ア 市長への手紙及びホームページからのお問い合わせの記載内…
状態をそのまま用紙に出力したものをいう。)による写しの 作成は行わない。」と記載があることから、対象公文書とすることは不適切 と考え、「市長への手紙 対応報…