た公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」とい う。)については、対象公文書の特定に不備があると認められるため、当該処分 を取り消し、対象公文書を正しく特定…
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た公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」とい う。)については、対象公文書の特定に不備があると認められるため、当該処分 を取り消し、対象公文書を正しく特定…
た公文書部分開示決定処分(以 下「本件処分」という。)において不開示とされた部分のうち、別表に掲げる部 分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる…
た公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」 という。)について、審査請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない理 由により本件処分の一部の取消しを求める…
が主催した「東野汚水処理施設跡地活 用に関する住民説明会」で主催者が録音した会合の「書き起こし」、 「書き起こし」ができ次第開示を求める。」について (…
が主催した「東野汚水処理施設跡地活用に 関する住民説明会」で主催者が録音した会合の「書き起こし」、 「書き起こし」ができ次第開示を求める。」について …
た公文書部分開示決定処分において、審査請求人 が開示すべきとする部分を不開示としたことは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯…
た公文書部分開示決定処分において、審査請求人が開 示すべきとする部分を不開示としたことは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯…
た公文書部分開示決定処分において不開 示とされた部分のうち、別表に掲げる部分以外を不開示としたことは妥当である が、別表に掲げる部分については、これを不開示…
個人情報部分開示決定処分(以下「本件処 分」という。)において、審査請求人が開示すべきとする部分のうち、別表に掲 げる部分以外を不開示としたことは妥当である…
た公文書部分開示決定処分において、審査請求人 が開示すべきとする部分を不開示としたことは、結論において、これを維持する ことが妥当である。 第2 …
した公文書不開示決定処分は、妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和3年 12 月 16…
た公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」とい う。)において、審査請求人が開示すべきとする不開示部分については、浦安市 情報公開条例(平成 13 年条例第…
た公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」と いう。)において、審査請求人が開示すべきとする部分を不開示としたことは、 妥当である。 第2 本件事…
・審査請求に係る原処分を変更した「浦安市公文書部分開示決定通知書及び対象 公文書の写し(令和2年11月4日付け浦障事第673号)」 [当日に配布されたもの…
個人情報部分開示決定処分(以下「本件処 分」という。)において、審査請求人が開示すべきとする部分を不開示としたこ とは妥当である。 第2 本件事案…
した公文書不開示決定処分(以下「本件処分」という。) について、別表に掲げる部分以外を、その存否を明らかにしないで開示請求を拒 否する不開示決定をしたことは…
においては 迅速な処理を行うよう運用上で図っていきたい」とありますが、その運 用をどうやって確保するのかという具体的な考えはありますか。 (実施機関) …
た公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」と いう。)において不開示とされた部分のうち、別表に掲げる部分以外を不開示と したことは妥当であるが、別表に掲げる…
た公文書部分開示決定処分(以下「本件処分」 という。)において、不開示とされた部分を不開示としたことは妥当である。 第2 本件事案の経緯 …