法第 156 条(虚偽公文書作成等)を構成する事件である。また、この事実を知った 市長及び市職員は刑事訴訟法 239条2項(公務員の告発義務)により告発をし な…
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法第 156 条(虚偽公文書作成等)を構成する事件である。また、この事実を知った 市長及び市職員は刑事訴訟法 239条2項(公務員の告発義務)により告発をし な…
、あるいは調査結果が偽証されたものであるとの疑い により、調査を申請した者の知る権利として、内容の開示を請求している。 加えて、職権消除の実態調査においては住…
開示することにより、偽造等の犯罪が容易になり、被害を被るおそれ があるため。」と理由を付した上で、それぞれ不開示とし、これらを除く部分 を開示する本件処分を行い…
開示することにより、偽造等の犯罪が容易になり、被害 が及ぶおそれがあるため。」と理由を付し、部分開示決定処分(以下「本件処 分」という。)を行い、その旨を令和2…
示することに より、偽造などの犯罪が容易になり、被害を被るおそれがあるため。」として、 部分開示決定処分(以下「原処分」という。)を行い、その旨を令和元年 10…