不開示情報及びその例外の該当性について 実施機関は、実態調査報告書について、その内容から全体として一つの保有個 人情報であると特定し、さらに、その情報全体が…
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不開示情報及びその例外の該当性について 実施機関は、実態調査報告書について、その内容から全体として一つの保有個 人情報であると特定し、さらに、その情報全体が…
上げたうえで、さらに例外と合わせれば 60日で変わらない ことから、それほど不利益変更ではありませんというロジックの流れを、 実施機関のほうで十分な説明ができる…