部分」は開示 除外の例外としている。即ち、公務員の職務の遂行に起因する人事上の処 分は、「私事」ではない。 エ 「基準」では「被処分職員以外の当事者のプ…
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部分」は開示 除外の例外としている。即ち、公務員の職務の遂行に起因する人事上の処 分は、「私事」ではない。 エ 「基準」では「被処分職員以外の当事者のプ…
不開示情報及びその例外の該当性について 実施機関は、実態調査報告書について、その内容から全体として一つの保有個 人情報であると特定し、さらに、その情報全体が…
上げたうえで、さらに例外と合わせれば 60日で変わらない ことから、それほど不利益変更ではありませんというロジックの流れを、 実施機関のほうで十分な説明ができる…