そのため、ある特定の事 柄についての市の考え方等が記載されている市長の回答、担当部局の回答 を開示しても、差出人(送信者)の権利利益を害するおそれはない。 …
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そのため、ある特定の事 柄についての市の考え方等が記載されている市長の回答、担当部局の回答 を開示しても、差出人(送信者)の権利利益を害するおそれはない。 …
そのため、ある特定の事 柄についての市の考え方等が記載されている市長の回答、担当部局の回答 を開示しても、差出人(送信者)の権利利益を害するおそれはない。 …