めるという前代未聞の事態を招いた原因 を、市民は知る権利があるはずだ。 なぜ、市は、不開示決定までして当該社会福祉法人の利益を擁護しているの か、本来は市…
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めるという前代未聞の事態を招いた原因 を、市民は知る権利があるはずだ。 なぜ、市は、不開示決定までして当該社会福祉法人の利益を擁護しているの か、本来は市…
控えるに到るといった事態の生じる可能性が 想定されるところ、そのような事態が生じると、今後の当該事務の適正な遂行 に支障があることは否定できない。したがって…
このような事態が発生しないように提案書を開示して市の選定行為を検証す る資料として市民に提示すべきである。 イ 原処分による部分開示が、開示…