在 職年数等は黒塗りすれば済む話である。 (3) 不開示理由説明書の補完的理由(第7条第6号)について 市は、「法に基づく監査であるものの、監査にあたって…
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在 職年数等は黒塗りすれば済む話である。 (3) 不開示理由説明書の補完的理由(第7条第6号)について 市は、「法に基づく監査であるものの、監査にあたって…
上も財政上も問題がありすぎる本事業、市の指定管理者選定行為に ミスはなかったと言えるのか、その為にも、社印以外は公開すべきである。 また、民主主義政…
会に 何か提案したりするときにそれを議会に提出したならば、それは議会と して組織として保有したことになって、それは事務局が保有するので、 事務局が取得した…