は担当部局に問い合わせるものと 公文書の開示を求めるものとを区別して取り扱う合理的な理由はない。 (ウ) 「市長への手紙」のホームページには「お寄せいただ…
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は担当部局に問い合わせるものと 公文書の開示を求めるものとを区別して取り扱う合理的な理由はない。 (ウ) 「市長への手紙」のホームページには「お寄せいただ…
は担当部局に問い合わせるものと公文書 の開示を求めるものとを区別して取り扱う合理的な理由はない。 (ウ) 「市長への手紙」のホームページには「お寄せいただ…
民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。」との 理由を付し、公文書部分開示決定処分を行った。 (1) 浦安市運動公園外3施設駐車場管理運営に関する協定書…
のかどうか疑義を抱かせる内容であった。もしこの疑義どおり意見を聞か なかったのであれば、本来の開示請求に対し、不存在決定を下すべきであった わけである。審査…
り、個 人を識別させる部分を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利 利益を害するおそれがあるものであるため、第8条第2項には該当しない。 4 …
り、 個人を識別させる部分を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権 利利益を害するおそれがあるものであるため、第8条第2項には該当しない。 4 …
り、 個人を識別させる部分を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権 利利益を害するおそれがあるため、条例第8条第2項には該当しない。 4 意見の…
請求の情報と組み合わせることにより当該不開 示とした部分の内容が明らかになることから、公にすることにより、なお 個人の権利利益を害するおそれのある情報であり…