より本件処分の一部の取消しを求めるものであると解されるから、適法な取 消事由に当たらず、本件審査請求は棄却されるべきである。 第2 本件事案の経緯 …
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より本件処分の一部の取消しを求めるものであると解されるから、適法な取 消事由に当たらず、本件審査請求は棄却されるべきである。 第2 本件事案の経緯 …
ため、当該処分 を取り消し、対象公文書を正しく特定した上で、改めて開示又は不開示の決定を 行うべきである。 ただし、本件処分について、審査請求人が…
までの公文書の処分を取り消 し、対象文書のうち、差出人又は送信人の氏名、住所、メールアドレス、電話 3 番号、年齢及び性別を除いた部分(以下「審査…
部分に係る処分を取り消し、開示すべきである。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人…
実施の執行 停止の取消しの決定を行い、その旨を令和3年1月 20 日付け浦障事第 904 号 で審査請求人に、また、同日付け浦障事第 906号で第三者である…
当該部分に係る処分を取り消し、開示す べきである。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請…
当該部分に係る処分を取り消し、開示すべき である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請…
当該部分に係る処分を取り消し、開示すべきである。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人…
審査請求に係る処分を取り消し、対象文書内の受付 内容の全てを開示するよう求めるというものである。 2 審査請求の理由 審査請求書及び口頭意見陳述により…
文書に係る処分を取り消し、対象文書のうち、個人の氏名、住所、メールアド レス、電話番号、年齢及び性別を除く部分を開示するよう求めるというもので ある。 …
審査請求に係る処分を取り消し、対象文書内の 調査日、調査内容、調査結果の全てを開示するよう求めるというものである。 2 審査請求の理由 審査請求…
部分に係る処分を 取り消し、本件開示請求に対し、改めて個人情報の該当性を判断した上で、開示 決定等を行うべきである。 第2 本件事案の経緯 …
当該部分に係る処分を取り消し、改めて開示決定等を行うべきである。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求…
求公文書に係る処分を取消し、同文書の全部 を開示するよう求める。それが認められない場合は、「開示することができな い部分」とされている部分以外の部分が開示さ…
の趣旨は、本件処分を取り消し、本件対象公文書の部分開示を求め るというものである。 2 審査請求の理由 審査請求書、反論書、口頭意見陳述等により審査請求人…