35 条の2とは関わりなくなされたものということになる。審査請求 人の行政手続条例に係る主張は、その余の点を含め、前提を欠くものと言うべき である。 4 本件…
ここから本文です。 |
35 条の2とは関わりなくなされたものということになる。審査請求 人の行政手続条例に係る主張は、その余の点を含め、前提を欠くものと言うべき である。 4 本件…
公文書は存在せず、代わりに本件対象公文書2を対象 公文書として特定したものであるということであった。 したがって、実施機関は本件処分を行った不開示決定通知書の「…