動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [事前資料] ・浦安市情報公開・個人情報保護審査会に於ける陳述について(諮問第56号…
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動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [事前資料] ・浦安市情報公開・個人情報保護審査会に於ける陳述について(諮問第56号…
動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [事前資料] ・諮問書一式(諮問第 56 号) 6 会議経過 ○諮問第 56 号について、実施機…
する部分を不開示としたこ とは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和5年6月 …
する部分を不開示としたことは、結論において、これを維持する ことが妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示…
り諮問の取下げがされたことを確認した。 ○諮問第 50号について、実施機関から説明を行い、質疑応答を行った。 ○諮問第 49号答申書(令和4年1月 24日答…
ものではないと判断したこ とにより、開示請求に係る公文書の存在を前提として、対象公文書を不開示と したものです。」と、条例第 10条を適用しないと処分庁は主張し…
して組織として保有したことになって、それは事務局が保有するので、 事務局が取得したということ。作成はしていませんけれども取得したと いうことになって、それは保有…
めて、ご本人の言 ったこと、あるいは関係者が言ったこと、こちらの特定に時間を要し、 60日かかってしまうというのが現状です。 (委員) 現実として、45 …
する部分を不開示としたことは、妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和2年7月3日付けで、浦安市…
する部分を不開示としたことは、 妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問及び処分の変更に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は…
者に対し工事を発注したことなど、公にされていない個人に 関する情報が明らかになること、あるいは、「工事の場所」は、建築物の 解体工事等に伴う届出であるということ…
部分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる 部分については、これを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分を 取り消し、開示すべきである。 …
へ多額の返還請求をしたことを知り、市民の税金の使われ方につ いて疑義を感じたため、請求したものである。 (2) 社会福祉法第 24 条では、社会福祉法人は、経営…
分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、これ を不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分を取り消し、開示すべき である。 …
部分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、こ れを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分を取り消し、開示すべ きである。 …
することを市に要求した ことが発端であるのに、市は「特定緑地帯の維持管理業務上必要な出入口」と の実態と全く乖離した回答を与え、住民の市に対する信頼を大きく損な…