げる部分を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分以外の部分 を不開示としたことは妥当ではない。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る…
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げる部分を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分以外の部分 を不開示としたことは妥当ではない。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る…
分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、これ を不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分を取り消し、開示すべき である…
する部分を不開示としたことは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和…
する部分を不開示としたことは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和…
部分以外を不開示としたことは妥当である が、別表に掲げる部分については、これを不開示としたことは妥当でなく、当該 部分に係る処分を取り消し、開示すべきである…
部分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、 これを不開示としたことは妥当でなく、当該部分に係る処分を取り消し、開示す べきである…
する部分を不開示としたことは、 妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問及び処分の変更に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 …
者に対し工事を発注したことなど、公にされていない個人に 関する情報が明らかになること、あるいは、「工事の場所」は、建築物の 解体工事等に伴う届出であるという…
動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [当日資料] ・諮問第56号答申(案) ・第107回浦安市情報公開・個…
する部分を不開示としたことは、結論において、これを維持する ことが妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 …
する部分を不開示としたこ とは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、…
否する不開示決定をしたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、そ の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する不開示決定をしたことは妥当でな く、当該…
動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [事前資料] ・浦安市情報公開・個人情報保護審査会に於ける陳述について(諮…
り諮問の取下げがされたことを確認した。 ○諮問第 50号について、実施機関から説明を行い、質疑応答を行った。 ○諮問第 49号答申書(令和4年1月 24…
動指針の再徹底を図ったことを示す公文書。」について 5 資 料 [事前資料] ・諮問書一式(諮問第 56 号) 6 会議経過 ○諮問第 56 号につい…
して組織として保有したことになって、それは事務局が保有するので、 事務局が取得したということ。作成はしていませんけれども取得したと いうことになって、それは…
ものではないと判断したこ とにより、開示請求に係る公文書の存在を前提として、対象公文書を不開示と したものです。」と、条例第 10条を適用しないと処分庁は主…
て、ご本人の言 ったこと、あるいは関係者が言ったこと、こちらの特定に時間を要し、 60日かかってしまうというのが現状です。 (委員) 現実として、4…
以外を不開示と したことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、これを不開示としたこ とは妥当でなく、当該部分に係る処分を取り消し、開示すべきである。 …
れた部分を不開示としたことは妥当である。 第2 本件事案の経緯 諮問に至る経緯は次のとおりである。 1 開示請求 審査請求人は、令和…