で開示請求を拒否すべきものに該 当する可能性があることから、以下、この点について検討する。 2 存否応答拒否とすべきであったかについて (1) 実施機関の弁明(…
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で開示請求を拒否すべきものに該 当する可能性があることから、以下、この点について検討する。 2 存否応答拒否とすべきであったかについて (1) 実施機関の弁明(…
のみで 判断されるべきものである。」と主張するが、当該文書が裁判に関わるも のであるとして、保有個人情報開示請求を申し出た事実はない。当方はあ くまで浦安市によ…
り開示請求を拒否すべきものと認められる。したがって、本件対象公文書のう ち本件存否情報(1)に係る本件対象公文書①について、実施機関が、その存否 を明らかにしな…
決定通知書に記載すべきものである。 しかしながら、これらについては、異議申立人が争っていないことから、本答 申では判断しないが、実施機関においては,今後の対応に…
決定通知書に記載すべきものである。 しかしながら、これらについては、異議申立人が争っていないことから、本答 申では判断しないが、実施機関においては,今後の対応に…
に基づいて行われるべきものであり、本件処分の当否の判断を左右するものでは ない。 3 本件処分の妥当性について 以上のことから、本件対象公文書につき、その…