員が欠け た場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員会の開催) 第5条 委員長は、会議を招集する。 2 委員長は、前項の規…
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員が欠け た場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員会の開催) 第5条 委員長は、会議を招集する。 2 委員長は、前項の規…
、委員が欠けた場合の補欠委員の任 期は、前任者の残任期間とする。 2 2 委員は、再任することができる。 (部会) 第6条 協議会は、第…
員が欠けた場合 の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員会の開催) 第5条 委員長は、会議を招集する。 2 委員長は、前項の規定に代えて、メ…
員が欠けた場合 の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員会の開催) 第5条 委員長は、会議を招集する。 2 委員長は、前項の規定に代えて、メ…