、第 36条第4項の合議制 の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては障害者 その他の関係者の意見を聞かなければならない。 第 36…
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、第 36条第4項の合議制 の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては障害者 その他の関係者の意見を聞かなければならない。 第 36…
法第三十六条第四項の合議制の期間を設置する市町村は、市町 村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関 の意見を聴かなければならない。…
法第三十六条第四項の合議制の期間を設置する市町村は、市町 村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関 の意見を聴かなければならない。…
、第 36条第4項の合議制 の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては障害者 その他の関係者の意見を聞かなければならない。 第 36…
法第三十六条第四項の合議制の期間を設置する市町村は、市町 村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関 の意見を聴かなければならない。…
法第三十六条第四項の合議制の期間を設置する市町村は、市町 村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関 の意見を聴かなければならない。…
第 36 条第4項の合議制 の機関を設置している場合にあってはそ の意見を、その他の場合にあっては障害 者その他の関係者の意見を聞かなければ ならない。 第 3…
法第三十六条第四項の合議制の期間を設置する市町村は、市町 村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関 の意見を聴かなければならない。…