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4条 委員は、法律、公会計、社会福祉法人運営等に識見を有する者のうちか ら、市長が委嘱する。 2 委員の任期は、第7条の報告が完了する日までとする。ただし…
輔 公認会計士・港公会計事務所 小 林 貴 行 弁護士・京葉つばめ法律事務所