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体内に存 在する行政外部の主体に対しても権利の制限や罰則・義務を課すなど法的拘束力持たせ ることができます。努力義務とした場合であっても、法的拘束力はないものの…
にし、この 委員会で外部委員、市の委員の意見も聴きながら、良い条例ができるよう、皆 さんで前向きに捉え、対応していきたい。