児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項に基づき、医療的ケア児およびその家族の支援体制整備に関する関係機関との連携等に関する協議を行うため 設…
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児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項に基づき、医療的ケア児およびその家族の支援体制整備に関する関係機関との連携等に関する協議を行うため 設…
童福祉法(昭和 22年法律第 164号)第 56条の6第2項 に基づき、医療的ケア児及びその家族(以下「医療的ケア児 等」という。)の支援体制整備に関する関…