るものとする。 (所掌事務) 第2条 運営委員会は、設置規則第6条各号に規定する事項について 処理する。 (組織) 第3条 運営委員会の委員は、次に掲…
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るものとする。 (所掌事務) 第2条 運営委員会は、設置規則第6条各号に規定する事項について 処理する。 (組織) 第3条 運営委員会の委員は、次に掲…
)を設置する。 (所掌事務) 第2条 懇談会は、構想の策定に関する事項について、専門的な立場や幅広い視点か らの指導助言や意見等を述べること。 2 その…
までとする。 (所掌事務) 第2条 調査委員会は、本件事案に係る事実関係の解明に関することについて、 調査、検証、評価及び提言(以下「調査等」という。…
)を設置する。 (所掌事項) 第2条 推進委員会は次の各号に掲げる事項を所掌する。 (1)県立特別支援学校の誘致の推進に関すること (2)その他県立特別…