※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
ている。本規定の主旨を積極的に受け止め、各館に十分な数の職員(正規職員・専門的 職員)を配置するとともに、職員が市民と信頼関係を築きながら安定的・継続的に…
ける公民 館設置の主旨に照らして、特別の措置を講じないことが妥当であると考える。社会教育 法では、公民館の目的を「市町村その他一定区域内の住民のために(中略…