実施等により発生した余剰金につい ては、双方協議の上、指定管理料を精算、返還することとします。 なお、指定管理料の適正な執行と透明性を確保するため、指定管…
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実施等により発生した余剰金につい ては、双方協議の上、指定管理料を精算、返還することとします。 なお、指定管理料の適正な執行と透明性を確保するため、指定管…
。また、指定管理料の余剰分につ いては、市が返還の必要性を認めた部分について協議し、ともに返還の必要性を認めた場 合は、速やかに返還を行うものとします。 …
、指定管理料 の余剰分については、市が返還の必要性を認めた部分について協議し、ともに返還 の必要性を認めた場合は、速やかに返還を行うものとします。 …