時までとする。 ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。 ② 休館日 ・毎月の第2木曜日及び第4木曜日(その日が国民の祝日に関す…
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時までとする。 ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。 ② 休館日 ・毎月の第2木曜日及び第4木曜日(その日が国民の祝日に関す…
午後9時ま で。ただし、休日等にあっ ては、午前7時から午後9 時までとする。 午前9時から午後9時ま で。 軟式野球場 スケートボード場 …