ときは、その職 務を代理する。 (委員) 第6条 委員(委員長は除く)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 (1) 地域振興課長 (2) 広聴広報課長 (3…
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ときは、その職 務を代理する。 (委員) 第6条 委員(委員長は除く)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 (1) 地域振興課長 (2) 広聴広報課長 (3…
たときは、その職務を代理する。 (委員) 第6条 委員(委員長は除く)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 (1) 地域振興課長 (2) 広聴広報課長 (3…
ときは、その職務 を代理する。 (委員) 第6条 委員(委員長は除く)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 (1) 地域振興課長 (2) 広聴広報課長 (3…