※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
条例第11条 設置の趣旨、必要性等 市民参加を適正に推進するため、市民参加推進会議を設置する。 設置年月日 平成16年10月1日 所管事項 市民参加推進計画に…
条例第11条 設置の趣旨、必要性等 市民参加を適正に推進するため、市民参加推進会議を設置 する。 設 置 年 月 日 平成16年10月1日 所 管 事 項 (1…