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第1条 設置の趣旨、必要性など 利害関係者や専門家の意見を住居表示の決定に反映させ、適正な住居表示を実施するため 設置年月日 昭和55年4月1日 所管事項 市長…
1条 設置の趣旨、必要性等 利害関係者や専門家の意見を住居表示の決定に反映させ、 適正な住居表示を実施するため 設 置 年 月 日 昭和55年4月1日 …