第 77 条第 1 項 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議 会その他の合議制の期間を置くように努めるものとする。 2.計画の…
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第 77 条第 1 項 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議 会その他の合議制の期間を置くように努めるものとする。 2.計画の…
* 第三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機…
* 第三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機…
* 第三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機…