5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で…
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5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で…
5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 2 3 会議の議事は、出席した委員の過半…
5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で…
5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で…
5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で…
談会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 2 会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 (庶務) 第8条 懇談会の庶務は…
5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半…
談会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 2 会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 (庶務) 第8条 懇談会の庶務は、東野…
5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で…
庭課長が必要に応じて招集する。 (雑則) 第4条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長 が定める。 資料 1-1 追加 附 則 (施行…
庭課長が必要に応じて招集する。 (雑則) 第4条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長 が定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱…
4条 会議は委員長が招集し、その議長となる。 2 委員長が必要と認めたときは、検討会構成員以外の者に会議への出席及び 資料の提出を求め、説明又は意見を聴くことが…
会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 3 委員長は、必要があると認めたときは、…
条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半…
5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で…
5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 資料編 96 3 会議の議事は、出席した…