ることができる。 (庶務) 第7条 会議の庶務は、健康こども部において処理する。 (平29条例27・一部改正) (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、会…
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ることができる。 (庶務) 第7条 会議の庶務は、健康こども部において処理する。 (平29条例27・一部改正) (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、会…
ることができる。 (庶務) 第7条 会議の庶務は、健康こども部において処理する。 (平29条例27・一部改正) (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、会…
とができない。 (庶務) 第8条 懇談会の庶務は、東野児童センターにおいて処理する。 2 (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運…
ることができる。 (庶務) 第7条 会議の庶務は、健康こども部において処理する。 (平29条例27・一部改正) (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、会…
ことができない。 (庶務) 第8条 懇談会の庶務は、東野児童センターにおいて処理する。 2 (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要…
ることができる。 (庶務) 第7条 会議の庶務は、健康こども部において処理する。 (平29条例27・一部改正) (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、会…
ることができる。 (庶務) 第7条 会議の庶務は、こども部において処理する。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長 …
ことができる。 (庶務) 第7条 会議の庶務は、こども部において処理する。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項…
ることができる。 (庶務) 第7条 会議の庶務は、こども部において処理する。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長 …
へ報告すること。 (庶務) 第 6条 検討会の庶務は、こども部保育幼稚園課において処理する。 (その他) 第 7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関…
他見識を有する者 (庶務) 第7条 検討会の庶務は、こども部青少年課において処理する。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し、必要…
ことができる。 (庶務) 第 7 条 会議の庶務は、健康こども部において処理する。 (委任) 第 8 条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関…
ることができる。 (庶務) 第 7条 会議の庶務は、健康こども部において処理する。 (委任) 第 8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は…
ることができる。 (庶務) 第7条 会議の庶務は、こども部において処理する。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が…