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(1) 本市の災害医療体制の整備に関すること。 (2) 医療救護活動マニュアルの策定に関すること。 (3) 災害時の医療救護活動の調整に関すること。 公…
本条例抜粋 (応急医療体制の整備) 第 20 条 市長は、あらかじめ、災害時における応急医療体制を整備し、災害時においては、市民等及び 医療機関と連携協力し…