国籍、信条又は社会的身分 によって、差別的取扱いをしてはならない。 (虐待等の禁止) 第13条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10…
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国籍、信条又は社会的身分 によって、差別的取扱いをしてはならない。 (虐待等の禁止) 第13条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10…
の国籍、信条、社会的身分又は費用を負担するか否かにより差別取扱いをしてはなら ない。 2)虐待等の禁止 職員は、入所者に虐待その他心身に有害な影響を与える行為を…
国籍、信条又は社会的身分によって、 差別的取扱いをしてはならない。 (虐待等の禁止) 第13条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10…
の国籍、信条、社会的身分又は 利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならな い。 (虐待等の禁止) 第13条 家庭的保育事業者等の職員は…
国籍、信条、社 会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、 差別的取扱いをしてはならない。 (虐待等の禁止) 第25条 特定教育・保…