三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関…
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三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関…
第三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関…
第三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関…