議会 (4) 青少年関係団体 (5) 市職員 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委…
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議会 (4) 青少年関係団体 (5) 市職員 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委…
議会 (4) 青少年関係団体 (5) 市職員 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委…
(4) 青少年関係団体 (5) 市職員 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合…