が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。 2 会…
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が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。 2 会…
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。 2 会…
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。 …