年関係団体 (5) 市職員 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者…
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年関係団体 (5) 市職員 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者…
係団体 (5) 市職員 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期…
年関係団体 (5) 市職員 (委員の任期) 第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者…