2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副…
ここから本文です。 |
2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副…
2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副…
2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長…