期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長…
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期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長…
期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会…
期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長…
最低限のルールは必要だし、特例を認めると次から受け入れざるをえない。 ルールを守ってもらうことを徹底させればいい。 委員 代替案を紹介するなど、施設間の横のつな…