とができる。 (庶務) 第6条 懇話会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 (その他) 参考資料 1-1 第7条 この要綱に定めるも…
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とができる。 (庶務) 第6条 懇話会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 (その他) 参考資料 1-1 第7条 この要綱に定めるも…
には、 附属機関等の庶務を掌る課、室又は事業所等の長(以下「所管課長等」とい う。)が同項の決定を行うことができる。 (原則非公開の決定) 第5条 附属機…
こと ができる。 (庶務) 第8条 審議会の庶務は、企画部において処理する。 (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市 …