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附属機関等の庶務を掌る課、室又は事業所等の長(以下「所管課長等」とい う。)が同項の決定を行うことができる。 (原則非公開の決定) 第5条 附属機関等は…
ない。 (委員の所掌事務) 第2条 懇話会委員は、次に掲げる事項を行う。 (1) 条例の制定にあたり、条例の規定内容について意見を述べるこ と。 (2)…