りでな い。 2 前項の決定は、出席した附属機関等の委員の過半数で決し、可否同数のと きは、附属機関等の長の決するところによる。 3 第1項の規定にかかわら…
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りでな い。 2 前項の決定は、出席した附属機関等の委員の過半数で決し、可否同数のと きは、附属機関等の長の決するところによる。 3 第1項の規定にかかわら…
活用す る。 2 前項に定めるもののほか、行政改革に関する事項は、別に条例で定める。 (財政運営) 第6条 市は、中長期的な視野に立ち、財源の確保及びその…