庶務を掌る課、室又は事業所等の長(以下「所管課長等」とい う。)が同項の決定を行うことができる。 (原則非公開の決定) 第5条 附属機関等は、当該設置目的…
ここから本文です。 |
庶務を掌る課、室又は事業所等の長(以下「所管課長等」とい う。)が同項の決定を行うことができる。 (原則非公開の決定) 第5条 附属機関等は、当該設置目的…
。市役所自体が大きな事業所であり、調達先としての市内事 業者の活用と競争の原理のバランスは難しい命題だと考えています。お金は地元 で使いましょうと言っても、お金…