3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 (参考意見の聴…
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3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 (参考意見の聴…
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 (参考意見の聴…
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 (参考意見の聴…
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 (参考意見の聴…
検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の 決するところによる。 4 検討委員会は必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、検討…