※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
行法(昭和 23 年法律第 43 号)の規定により、市長が解消措置を講じ、費用の徴収をすることができるよ うになっている。 さらに、ごみ屋敷における不良…