) を置く。 (所掌事務) 第28条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 第10条第4項(同条第6項において準用する場合を…
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) を置く。 (所掌事務) 第28条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 第10条第4項(同条第6項において準用する場合を…
) を置く。 (所掌事務) 第28条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 第10条第4項(同条第6項において準用する場合を…
) を置く。 (所掌事務) 第28条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 第10条第4項(同条第6項において準用する場合を…
) を置く。 (所掌事務) 第28条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 第10条第4項(同条第6項において準用する場合を…