下この款 において「使用基準」という。)を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年…
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下この款 において「使用基準」という。)を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年…
下この 款において「使用基準」という。)を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和 25…
下この 款において「使用基準」という。)を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和 25…
下この 款において「使用基準」という。)を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年…