浜自排局において、いずれの物質も環境基準を達成しています。 例年と比較すると、美浜自排局における二酸化窒素の数値が大きく下がり、同数値につ いては千葉県で定め…
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浜自排局において、いずれの物質も環境基準を達成しています。 例年と比較すると、美浜自排局における二酸化窒素の数値が大きく下がり、同数値につ いては千葉県で定め…
浜自排局において、いずれの物質も環境基準を達成しています。例年 に比べ大きな変化はなく、平成 28年度との比較では、二酸化窒素、浮遊粒子状物質とも に横ばいとい…
73条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 (1) 第14条第1項、第29条第1項、第30条第2項又は第37条第1項の規定による届…
が生じている。 ・いずれにも属さない事業者の適正処理の取り組みを強化する必要がある。 ― (指標がないた め評価しない) ・漕ぎ手の高齢化及び減少により、開催数…
3 条 次の各号のいずれかに該当する者は、10 万円以下の罰金に処する。 (1) 第 14 条第 1項、第 29 条第 1項、第 30 条第 2項又は第 37…
浜自排局において、いずれの物質も環境基準を達成しています。例年に比べ大きな変化はなく、前年度との比較では、二酸化窒素は横ばい、浮遊粒子状物質は微減という結果にな…
73条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 (1) 第 14条第 1項、第 29条第 1項、第 30条第 2項又は第 37条第 1…
浜自排局において、いずれの物質も環境基準を達成しています。例年に比べ大きな変化はなく、平成 29年度との比較では、二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに横ばいという結…
浜自排局において、いずれの物質も環境基準を達成しています。例年に比べ 大きな変化はなく、前年度との比較では、ほぼ横ばいの結果となりました。 しかしながら、二酸化…
73条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 (1) 第 14条第 1項、第 29条第 1項、第 30条第 2項又は第 37条第 1…